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(一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟ノルディック・ウォーク指導員規定

(一社)全日本ノルディック・ウォーク連盟ノルディック・ウォーク指導員規定        (平成27年12月1日一部改定)

 

(任務)

  1. ノルディツク・ウォーク公認指導員(以下「指導員」という)は、ノルディック・ウォークの先導者として自覚と誇りをもって「総ての人々の健康増進に寄与すべくディフェンシブからアグレッシブに至るまで」の運動強度別の指導プログラムを身につけその普及、発展に努めなければならない。

(資格)

  1. 指導員は全国共通の資格を有する。

(資格の確認)

  1. 指導員は、指導員ライセンスの交付を受けなければならない。

(義務)

  1. 指導員は、次の各号に掲げる義務を負うものとする。

  1. 日進月歩の学術的、医学的効果・効能を学び習得するために指導員は、次の学会連携統一研修会のいずれかに参加しなければならない。

    1. 月/日本慢性期医療学会・連携研修会(大阪)

    2. 月/第5回日本ノルディック・ウォーク学会学術大会(大阪)

     尚、同一年内に上述会合に加え、追って本部事務局より案内のある本部指導部主催の全国統一公認指導員研修会の三つの研修会すべてに参加された指導員に関しては本部事務局の審査を経て主任指導員への昇格、既に主任指導員である者は主席指導員へ、既に主席指導員である者は専門指導員への昇格が認められる。

  (2)指導員の任務を完遂するため、(一社)全日本ノルディツク・ウォーク連盟の実施する指導員研修会に参加しなければならない。

  (3)指導員は、全国各地で実施されるジャパンノルディック・ウォークプレミアリーグ及び各都道府県連盟が主催するイベントや大会には、積極的に参加しなければならない。

  (4)指導員は所属都道府県におけるノルディック・ウォークの普及施策を開示し率先してその任にあたらなければならない。

  (5)公認の都道府県連盟が設置されている地域では個々の指導員が各都道府県連へ自主的に登録申請を行い積極的に地元地域おけるノルディック・ウォークの普及・啓発活動に参加し協力しなければならない。

  (6)WLM(ウォーキングライフマイスター)及び指導員は年会費\6000-オピニオンリーダーについては年会費4,000-を本部事務局からの請求に従い速やかに支払わなければならない。

(資格の停止)

  1. 指導員で、次の各号に該当する者は指導員の資格を停止することがある。

  1. 指定された学会連携の統一研修会に一度も参加しなかった場合。

  2. 所定の研修会に一度も参加しなかった場合。

  3. 所定の大会に一度も参加しなかったとき。

  4. ライセンスの更新手続きをおこなわなかったとき。

  5. 公認指導員としての義務を履行せず本部事務所からの注意勧告に従わなかったとき。

  6. 本部事務局からの請求に応じず年会費を支払わなかったとき。

  7. 公認された各都道府県連盟の組織的活動を妨害し本部事務局からの注意喚起にも関わらず個人の資格のみで活動を繰り返し各都道府県連盟及び全日本ノルディック・ウォーク連盟全体に不利益をもたらすと判断されたとき。

 *尚、文中の「所定の研修会」及び「所定の大会」とは、指導員手帳及び指導員カレンダーに掲載されているすべての催事を示す。

(資格の喪失)

  1. 指導員で次の各号に該当する者は、理事会の決定によって、指導員の資格を喪失するものとする。

  1. 指導員として体面を汚すような行為があったとき。

  2. 学会連携研修会、公認指導員統一研修会もしくは所定のブロック研修会等に一度も参加しなかったとき。

  3. ライセンスの更新手続きをおこなわず本部事務局からの督促に応じないとき。

  4. 資格停止期間が2年経過したとき。

  5. 公認指導員としての義務を履行せず本部事務局からの注意勧告に従わなかったとき。

  6. 本部事務局からの請求に応じず年会費を支払わなかったとき。

  *指導員が辞任したいときは、その理由を付し、所属都道府県指導部(WLM)を経て、本連盟会長にその旨を届け出て、理事会で承認されたものは、指導員資格を喪失するものとする。

 (規定の改定)

  1. この規定の改廃は理事会の議決による。

                                以上

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